1992-03-05 第123回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第4号
明治二十一年代にAという石炭鉱業権者がBという石炭鉱業権者に炭鉱を売る、租鉱権を渡す。そういう歴史がある地域なのですけれども、Bという会社に被害者が被害の申請、鉱害復旧を申し入れると、そこはおれのところではない、こうはねる。
明治二十一年代にAという石炭鉱業権者がBという石炭鉱業権者に炭鉱を売る、租鉱権を渡す。そういう歴史がある地域なのですけれども、Bという会社に被害者が被害の申請、鉱害復旧を申し入れると、そこはおれのところではない、こうはねる。
ただ、いずれにしましても、昨日の石炭協会の会長の発言にもありましたように、石炭業界としても石炭鉱業の構造調整、九〇年代を最終段階として努力する、その中で石炭協会、有資力の石炭鉱業権者として抱えておる鉱害問題についてもこの構造調整の一環として九〇年代、この十年間に解決をするんだ、そういう努力の姿勢を示されております。
まは現実に三八%までアメリカのメジャーが石炭鉱業権を支配してしまっている、こういう状態でしょう。そうすると、おのずから外国炭だって寡占化しますよ。高くなってきますよ、間違いなく、アメリカのメジャーが石炭も支配した限り。
○小柳勇君 この石炭鉱業権だけじゃなくて、いろいろ問題が今後も発生してまいりましょうが、これは大臣の見解を聞いておいた方がいいと思うんです。鉱業権を許可する場合、特に、採掘権に、なりますけれども、そのときに、その鉱業権を持つ人が石炭なりその他の鉱物を採掘して、それでその後始末もできないようなものに、先願主義を優先して許可することは、将来とも国土を大変疲弊させはしないかと思うわけですね。
○小柳勇君 昭和三十七年三月に鉱業法改正審議会の答申で、亜炭、石炭鉱業権については能力主義を採用すべきであるという意見も出ております。それが今日まで実現しないというのは、さっきおっしゃったように先願主義を重点にしてやっておられるからだと思うが、掘るだけ掘って、いいところだけ取って、後はもう鉱業権者が逃げてしまうような、それをほったらかしておった。そういうものがいまのあの閉山地区の惨状じゃないか。
○宮本(二)政府委員 海外開発の問題につきましては、昨年の通常国会におきまして、石炭合理化事業団の業務方法を改正いたしまして、探鉱融資開発資金の債務保証等、石炭鉱業権者を中核といたします開発共同体につきまして助成できる道が開かれておるわけでございます。
○莊政府委員 鉱害の復旧というのは、厳密に申しますと、鉱業法に基づきまして、石炭鉱業権者が無過失賠償責任を負っておるわけでございますが、石炭鉱業の現状並びに石炭採掘に伴う鉱害の激甚さという特殊事情を考えまして、国が従来から特殊な立法及び予算措置を講じて鋭意その復旧につとめてまいった次第でございます。
それから「担保の管理」と申しまするのは、従前は、法令に基づきまして日本政府、法務省が石炭鉱業権者からいわゆる鉱害賠償のための担保という形で、御承知のとおり供託金という名で法務局に積んでおられたのでありますけれども、これが活用をはかるためにということからいたしまして、当事業団が法務省から引き継ぎを受けまして、自後は石炭鉱業に関しては、供託金という名前にかわって積み立て金という名前で、当事業団が受け入れてそれを
これはそういう意図で、先生がいま御指摘のあったような事例で、粘土というような意味でやったわけではありませんで、やはり石炭産業そのものの、石炭の合理的な採掘のため、あるいはそのことが同時に隣接鉱業権者の——鉱業権者といいますのは石炭鉱業権者の経営上にも稗益する、あわせて石炭資源の活用にもなるという意味でやったわけでございまして、それが実際の事例では、ただいま仰せのようなことが非常に多いと聞いているわけでございまして
○多賀谷委員 私は一般的な石炭鉱業権者が受けておる国の補助金について言っておるのじゃないのですよ。ですから、農地については六十何%とか、家屋については宅地を上げる分の二分の一とかいう範囲を言っておるのじゃない、これは全鉱業権者ですから。ですから、それ以上無資力として全然本人は負担しなかったという分について話をしておるわけです。
したがってこういうことをやっても、御存じのとおり、私がさいぜん言うように、通産局長自身が、ベースとしては、いままでのみんなの観念は石炭鉱業権者側のベースに六分くらい足を突っ込んでおるという、監督官庁がむしろその事業を奨励しなければならぬという立場にあるから、こういう概念があるわけです。
幾ぶん現実においては通産局長は石炭鉱業権者の側に足が入っているという疑念を持たれておる。やはりわが市町村長がこの目で見てこうなんだと言えば、これはもう通産局長が言うよりかだいぶ違うわけです。そこできょうは時間がないそうですからここまでにして、なお施業案の問題は次回からさしてもらいます。ちょうど三分の一終わりましたから、あと二分の二あります。 ————◇—————
第二に、財政資金及び積み立て金等を原資といたしまして、石炭鉱業権者の鉱害賠償資金を融資することでございます。融資条件は、二年以内の据え置き期間を含めまして、五年以内に返還、貸し付け率は六割以内、金利は六分五厘でございます。同基金は、理事長、天日光一さん一名、理事二名、監事一名のもとに、事務部長及び参事並びに四課、九州に支部を設けまして上記業務を行なっておるものでございます。
してもこれをやるべしという建議があったように、私どもも拝承しておるのでございますが、そのときにいろいろ関係各省で調べましたところが、法令を改廃しなくても、また一般会計からの予算措置がなくても、これはやる方がいいのではないかということで、従来のように借入金によりまして国鉄がこの仕事をやりましたわけでございまして、現在は多分相当のキロ数基盤ができておるのでございまして、今後のところは、何かその話の説明を聞きましたが、石炭鉱業権者
なぜかと申しますと、私は二十九年に最初に鉱山局に警告を発したのは、危ない、みんなそういうことに気がついてきて、炭層に可燃性天然ガスの鉱区がどんどんふえるぞ、そのときには困るから、今のうちに措置を講じたければいかぬと言ったのだけれども、もう手おくれになって三千件も鉱区の出願があるということで、これを今のような答申によって、炭層から上下百メートルのところにある可燃性天然ガスだけが、石炭ガスとしてこれは石炭鉱業権者
従いまして、その場合に出ます石炭ガスの範囲をそれではどういうような範囲にするかということになるわけでございますが、それが答申には、加工価値のある炭層から、ガス抜きのための坑道なり、あるいはボーリング孔が設置される可能性のある地点までにおいて採取できるガスを、石炭鉱業権の範囲内としている、こういう考え方で出ておりまして、お説のように、このガスというものは、物理的な性質においては同種のものであるということもいえようかと
○田中(利)委員 そうすると、この計画は常磐で炭鉱を持った石炭鉱業権者と関係電力会社との共同出資による会社が当るという構想でありますか、もっとその内容を説明してもらいたいと思います。
特別鉱害復旧臨時措置法は、太平洋戦争中の強行出炭による石炭鉱業権者の与えましたいわゆる特別鉱害を、急速且つ計画的に復旧をしようとするものでありまして昭和二十五年五月に法律が施行され、五カ年間の臨時立法になつております。当初工事量は約七十八億円に上つておりまして、鉱害をさように査定をいたしまして、石炭鉱業権者、地方公共団体及び国庫からの補助によりまして、その鉱害復旧を行なつているものでございます。
そういう関係と、もう一つは先般の水害によつて、石炭鉱業権者の資金繰りが非常に困難になつて参つております。そこでこの復旧兼本計画になかなか同意しないというのは、これは一応やむを得ない事情と思われます。その結果本年度の復旧計画が非常に進捗がはばまれる。
○小松正雄君 関連してでございますが、石炭局長にお尋ねしますが、この法律の趣旨というものは、石炭鉱業権者が復旧をしなければならない義務と責任があるにもかかわらず、その鉱業権者が或いは租鉱権者が微弱であるために、鉱害は次から次に瀕発し進んで行く、併し復旧する力はない。
○小松正雄君 そこで私の今申上げておることは、この法案を通じて被害者側から言われることは石炭鉱業権者を加害者としての建前にとつて、この法案自体に対するいろいろな諸問題が出ておるために私は申上げておるわけであります。
従つて今度は鉱業権者の場合におきましても、鉱業権者はこの鉱害を惹き起しておる鉱業権者だけのこれは責任ではなくて、一般的な石炭の増産の要請に基いてやつたわけでありますから、これはやはり石炭鉱業権者が全体的に負担をやはり負うべきものと、こういうふうな考え方からスタートいたしまして、従つて特別鉱害に対します国の補助というものは、現在考えられておりまする一般の鉱害復旧に対しまする場合よりも非常に率が高率であります